名古屋生活保護申請支援センターは、名古屋駅西口徒歩4分にあり、行政書士による生活保護申請書類の作成、福祉事務所への同行を有料にて行っています。

最新情報|生活保護申請で大切な1つのこと|名古屋生活保護申請支援センター(行政書士金丸洋事務所運営)

名古屋市の生活保護申請で最も大切なこと

金丸洋

 

 

 

 


 

名古屋生活保護申請支援センターでは、生活保護申請書類の作成、福祉事務所への同行を行っております。

 

当センターは、名古屋駅西口徒歩4分にあり、行政書士による生活保護申請書類の作成、福祉事務所への同行を有料にて行っています。

 

このホームページを見られるかたは、生活保護に関しての情報を集めている方であると思います。

 

生活保護の申請はもちろん一人でもできます。生活保護を申請する際に最も必要なことは、くじけずに強い心を持つことです。

 

申請書類の書き方や様々な制度を知っていたほうが良いのですが、それ以上に大切なことは決して自分を卑下せず、事実をきちんと述べることです。

 

生活保護を恥ずかしいと思い、萎縮してしまう必要はありません。

 

生活保護の申請は、ケースワーカーという担当者に自らの状況を説明し、相談することから始まります。ケースワーカーによっては、いろいろな理由をつけて、申請を受け付けない場合があります。

 

いわゆる水際作戦といって、申請書を渡してくれないということもあります。

 

実際には生活保護の要件を満たしているにも関わらず、こうしたケースワーカーとのやり取りを重ねるなかで、

 

生活保護の申請をあきらめてしまう人もいます。

 

生活保護とは生存権を保証する制度です。

 

生存権とは市民それぞれの、生活の保障を政府の任務とすべきだとする理念のもと、人間らしく生きていくために必要な衣食住の確保を要求する権利です。

 

 

申請をあきらめることなく、きちんと自らの状況を説明しましょう。生活保護は待っているだけでは、受給できません。

 

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当事務所のサービスと費用

名古屋生活保護申請支援センター(行政書士金丸洋事務所運営)では
生活保護申請書類一式の提供
生活保護申請書類の作成及び福祉事務所への同行
(付き添い)を以下の報酬により、行っております。

 

路上生活者、ネットカフェにお住まいの方、ホームレスの方は相談料無料、生活保護申請と同時に名古屋市内の賃貸アパートを紹介できます。提携先物件に入居される場合は料金無料です。

 

 

賃貸住居にすでに入居されている、その他の方は以下の料金です。
相談料30分5,000円 消費税込み

 

報酬45,000円 消費税込み

 

前払いです。

 

正式に依頼される場合は相談料は報酬に充当します。つまり残りの40,000円をお支払いいただきます。
申請者のご親族様からの依頼を多くお引き受けしています。

 

 

 

生活保護費は、申請日からさかのぼり支給されることは絶対にありません。
当事務所に依頼され早期に受給できて、安心されたというお客様が多くいらっしゃいます。

 

当事務所では申請書類一式がそろえていますので、
事前に書類を書いてもらい福祉事務所の訪問一回目から申請に、こぎつけることができます。
通常は福祉事務所の訪問初回は相談という形になることが多いようです。

 

ご依頼後の流れ

ご依頼の際は、あらかじめ面談にて、資産や収入等についてお聞きし、生活保護の受給資格があるのかについて、こちらで判断させていただきます。

 

生活保護の受給資格がないと判断した場合は、ここでやり取りは一旦終了です。相談料のみ頂きます。

 

生活保護の受給資格があり、申請が認められる可能性が高いと判断した場合は、その旨をこちらからお客様にお伝えし、
正式に当センターに依頼されるかどうかお客様に判断していただきます。もちろんご自身で申請されても構いません。

 

依頼される場合は、必ず委任契約書にサインしていただきます。

 

その後、打ち合わせと申請日時の相談をして、申請のため福祉事務所に同行します。

 

福祉事務所訪問の前に、報酬を銀行口座振り込み、もしくは現金にてお支払いいただきます。

 

福祉事務所での申請の後、原則として申請日から14日、特別の理由がある場合は30日以内に結果が書面にて通知されます。

 

生活保護申請が却下された場合は県知事に

審査請求を行うことができます。

 

愛知県知事・三重県知事・岐阜県知事への審査請求の書類作成について当センターに依頼された方は追加料金なしで対応しています。

 

ただし当センターに虚偽の説明(収入や資産、暴力団組員であることなど)をしていた方は審査請求を当センターで取り扱うことはできません。

 

審査請求も認められず、最終的に生活保護申請が却下された場合は報酬全額を返金いたします。

 

ただし、当センターに対して虚偽の説明(資産等)をしていた場合は返金できません。

 

名古屋駅から公共交通機関でおおむね一時間圏内の地域については交通費無料で対応しております。

 

四日市市 岐阜市 多治見市 常滑市 豊田市 岡崎市は交通費無料地域に該当します。

 

それ以上の遠隔地についてはご相談させていただく必要があります。

 

 

事務所概要および連絡先

 

郵便番号453-0014
名古屋市中村区則武2-3-2 サンオフィス名古屋459 
名古屋駅太閤通口(新幹線側)西へ徒歩4分

 

行政書士直通電話

 

[発信画面に移動]

 

電話番号 090-8395-2543

 

(月曜から土曜10時から18時電話受付)電話に出られない場合は折り返し、お電話させていただきますので非通知にしないようにお願いします。

 

メール  kanamaru@knmr.biz

 

事務所代表 金丸洋(かなまる・ひろし)

 

昭和62年福岡県生まれ

 

愛知県行政書士会所属

 

行政書士登録番号 17192075

 

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