愛知県名古屋市中村区で生活保護申請の方法を名古屋生活保護申請支援センターが解説しました。

名古屋市中村区で生活保護申請をするには

名古屋市中村区の生活保護の現状、生活保護申請方法、受理された後の流れ

愛知県名古屋市中村区の生活保護の現状

名古屋市中村区の人口はおよそ13万5400人 世帯数はおよそ7万700人  

 

生活保護人数は5378人  比率にして約4,0パーセント  生活保護世帯数は4633世帯   比率にして6.6パーセントです。

 

人数より世帯数での比率が多いことから一般家庭より生活保護世帯は単身者が多いことが見て取れます。

 

手持ちの財産が底をつき、病院に行くお金もなく、場合によっては健康保険証もない、非常に心細い思いをして自暴自棄になるかもしれません。

 

生活保護を受けている方で病気の際のお金のサポートとなるのが、医療扶助と呼ばれる生活保護の制度です。

 

資産もなく収入もなく、病気になってしまったときに、こういった制度があるということをもっと多くの皆様に知っていただきたいです。

 

名古屋市中村区の福祉事務所では、支援を求めている人、手助けが必要な人に必要十分な
支援を届けるという理念のもと、名古屋市中村区の福祉事務所は一人でも多くのかたが困窮状態に置かれることの無いように取り組んでいます。

 

名古屋市港区で金銭問題に苦悩している方がが、困窮状態を脱出し、少しでも早く人生のリスタートを切れるように希望します。

 

次に名古屋市中村区の生活保護の申請方法をひとつづつ見ていきます。

 

名古屋市中村区で生活保護を申請するには

名古屋市中村区役所保健福祉センター民生子ども課へ

 

生活保護を申請したいと思ったら、まず、名古屋市中村区役所 保健福祉センター民生子ども課 保護援護係へ相談に行きます。

 

名古屋市中村区役所の一階にある、 保健福祉センター民生子ども課 保護援護係に行き、「生活保護について、相談したいです。」と職員を呼び止めましょう。

 

<連絡先>
愛知県名古屋市中村区役所  (保健福祉センター福祉部 民生子ども課 保護第一係)
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
住所: 愛知県名古屋市中村区竹橋町36番31号     
TEL:052-453-5499
FAX:052-451-8324

 

生活保護の申請の前に相談という形になることが多いです。

 

生活保護のほかに収入を得ることができないか聞いてきます。年金や各種手当など、収入を得ることができる場合は、そちらが優先となるからです。

 

これは生活保護法第四条が根拠となっています。。

 

生活保護法第四条 保護は、生活に困窮するものが、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。

 

利用し得る資産 預金 土地、家屋 自動車 保険の解約返戻金 等です。

 

これらの資産を生活の維持のために活用したのちに、生活保護を受ける流れとなります。

 

学資保険の例にとれば、学資保険の解約返戻金の額が五十万円を超える場合は、生活保護受給の前に解約したうえで、生活資金に充てなければなりません。

 

利用し得る能力とは具体的に言うと働ける人は可能な限り働くということです。

 

もちろん、但し精神的な病気など働けない場合は、そうした取り決めはありません。

 

あらゆるものとは失業保険や障害年金や児童扶養手当なども含まれます。

 

名古屋生活保護申請支援センター(行政書士金丸洋事務所運営)では生活保護申請書類の作成及び

 

生活保護申請する際の同行を有料で行っています。詳しくは以下のリンクをタップしてください。

 

生活保護申請で最も大切なこと

 

 

 


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