能力の活用や扶養義務者について解説しました。

生活保護と就労、収入

生活保護と就労

生活保護と働くことの関係

生活保護法では一定の働く能力があり、それが可能な人は働いて収入を得るのが原則です。

 

ただし精神病をはじめとした病気のため働くことができない場合や働く意思があっても失業などで働く機会がない場合は生活保護を受けることができます。

 

一定の働く能力があるか否か判断に迷う場合は福祉事務所のケース診断会議や稼働能力判定会議で複数人による検討が行われます。

 

判断材料として年齢、病気の有無や状態だけでなく、保有資格、生活歴・職歴等を総合的かつ客観的に見て判断されます。

 

病気や障害で働くことが不可能な場合は、就労不能の旨が記載された医師の診断書を提出します。

 

働く意思があっても働くことができない状態はその時の景気や年齢などによって左右されるのでよくあることです。

 

就職活動を行っても現実に働く職場がない状態です。

 

 

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