生活保護による扶助の種類と受給額
愛知・岐阜・三重の方はこちらをご覧ください。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
行政書士の生活保護申請同行サービス
生活保護の対象は個人単位ではなく世帯単位です。
生活保護の支給額についても世帯ごとに決まります。
保護の支給額は、厚生労働省が決める世帯の最低生活費から、世帯の収入を引いた額となります。
これは市町村ごとに決められているわけではなく、厚生労働省が決定しているので、
愛知県のすべての市町村や名古屋市、岐阜県、三重県でも統一した基準
で運用されています。(ただし地域の物価に応じた支給額となるため市町村ごとに異なります)
世帯の最低生活費は8つのカテゴリーから構成され、ひとつづつ積み上げていく方式で計算されています。
生活保護の八種類の扶助は以下のとおりです。
- 生活扶助 食べるもの,着るもの,電気,ガス,水道などの日常の暮らしのための費用です。世帯人数や年齢、地域によって異なります。
- 住宅扶助 家賃,地代や住宅の補修などの費用 世帯人数や地域により支給額は異なり、実費が支払われます。
- 教育扶助 学用品,教材費,給食費,などの義務教育のための費用です。
- 医療扶助 病気やけがのため医者にかかる費用 薬の費用 費用は直接医療機関に支払われます。
- 介護扶助 居宅・施設介護を受けるための費用 費用は直接介護事業者に支払われます。
- 出産扶助 出産費用 定められた範囲内で実費が支給されます。
- 生業扶助 仕事につくための費用,技能や技術を身につけるための費用 定められた範囲内で実費が支給されます。
- 葬祭費用 葬儀の費用 定められた範囲内で実費が支給されます。
生活保護費を簡単に計算できるサイトがありましたので紹介します。
生活保護自動計算サイト
以下に紹介するように生活保護費は計算が複雑で、項目がたくさんありますので、自分で計算するのは大変です。
生活保護費の計算は、生活保護の申請者が行うわけではなく、福祉事務所のほうで行い、認定してもらえます。
ですので先ほどのサイトも目安として見ればいいと思います。
生活保護における”世帯”とは
扶助の種類についての本題に入る前に生活保護における世帯とは何か解説します。
ここでいう世帯とは原則として同じ家屋に住み、なおかつ生活費の出費を同じ財布から出している人は
同じ世帯とみなされます。
住民票や国民健康保険上の概念とは異なりますので注意が必要です。
上記の条件を満たせば親族だけでなく他人であっても、原則として同一世帯となります。
同じ家屋に住んでいないが、同一世帯とみなされる場合もあります。
- 仕事のため、一時的に居住地を移し、その後、その世帯に帰ることが予定されている場合
- 義務教育期間中の子供が学校の寮に寄宿している場合
- 仕事の関係上、子供を知人等にあずけ、生活費を仕送りしている場合
- 病院に入院または介護老人施設に入所している場合
- 職業能力開発校に入所している場合
などです。
生活保護世帯の最低生活費は生活扶助や住宅扶助などカテゴリー別に分かれています。
カテゴリー別に一つずつ解説していきます。
8種類の扶助があり,その世帯の状況に応じて厚生労働省が定める基準によって支給されます。
八種類の扶助の合計額が最低生活費で、世帯収入が合計額に満たないと保護が受けられます。
生活保護最低生活費の計算は世帯の人員構成や市町村(都市の物価に応じて計算される)により計算されます。
例えば愛知県名古屋市は一級地の1に該当し全国で最も支給額の多い都市のうちの一つに入ります。
まず、生活扶助について説明します。
①基準生活費第1類
②基準生活費第2類
➂入院患者日用品費
④介護施設入所者基本生活費
⑤各種加算(妊産婦加算・障碍者加算)
⑥期末一時扶助
⑦一時扶助(出生、入学、入退院などによる臨時的な特別需要など)
に分かれています。
ここでは生活保護を受けるすべての方に関係する基準生活費第一類と基準生活費第二類について解説していきます。
第一類は個人ごとの飲食や衣服・娯楽費等の一般生活費です。
第二類はせたいとして消費する光熱水費等で、地区別冬季加算があります。
愛知県名古屋市の生活保護単身世帯(60~69歳)の生活扶助と住宅扶助を例として計算してみます。
第1類基準額
38,990円
第2類基準額
40,800円
住宅扶助 愛知県名古屋市の家賃補助37,000円
となり、住宅扶助と合わせれば
愛知県名古屋市の生活保護単身世帯(60~69歳)の生活扶助と住宅扶助の合計額は 116790円となります。
次に住宅扶助を見ていきます。生活保護では原則として家屋を所有することは想定されていないので、基本的には住宅扶助は賃貸不動産の家賃や敷金のことです。
共益費はこの住宅扶助からは支給されず、生活扶助から支出することになります。
名古屋生活保護申請支援センター(行政書士金丸洋事務所運営)では生活保護申請書類の作成及び生活保護申請する際の同行を行っています。
詳しくは以下のリンクをタップしてください。生活保護申請で重要な心掛けについても説明しています。
行政書士による福祉事務所への生活保護申請同行サービス(東海三県・愛知・岐阜・三重限定サービス)