保証人や保証会社が使えない場合どうする?

生活保護と住居

生活保護の方の賃貸住居

生活保護を受けて、賃貸住宅を借り入居するにあたって支障があるのではないかと不安に思う方も多いようです。
住居に関する疑問について考えます。

 

低額な住居に転居する場合や新しく生活保護の受給の際、賃貸住宅に入居する場合、敷金・礼金などの初期費用は自治体から支給されます。

 

火災保険料についても基準範囲内であれば費用は出ます。賃貸借契約に期限の定めがない場合でも、基準額の範囲内であれば、支給されます、

 

保証人になってくれる人がいないとき、不動産管理会社または家主から保証会社を使うよう求められることが多いです。

 

保証会社によっては生活保護受給者も受け付ける場合もあります。

 

親族との縁がきれて保証人を依頼できない場合、保証会社を使わなければ入居できないわけですので、福祉事務所は保証料の給付を認めます。

 

しかし、保証会社に頼む手立てもなく、保証人もいないという場合もあります。

 

代理納付の制度を使う

 

そのような場合は代理納付制度を使う代わりに保証人や保証会社を免除してもらえるか交渉してみましょう。

 

代理納付制度を使うと、本人を通さず福祉事務所から家主のオーナーに直接、住宅扶助費(家賃)が支払われます。

 

通常は、生活保護の住宅扶助費は、実費が受給者に対し現金で交付されます。

 

しかし、最低限の生活保護費で暮らしている受給者は生活費の余裕がありません。

 

突発的な支出などで住宅扶助費を生活費に充当してしまう場合もあります。

 

このように生活費と住宅扶助費が、どんぶり勘定で混合してしまうのを防ぐために代理納付制度があります。

 

代理納付制度を使えば、家賃の支払い相当額を生活費として使ってしまい、家賃を滞納してしまうということもなくなります。

 

生活保護受給者にとって生活保護費の住宅費相当分があらかじめ引かれて支給されるので、実質的な受給額が減るわけではありません。

 

むしろ生活費の計算がしやすくなるというメリットもあります。

 

家主にとっては家賃の滞納の心配がなくなり、入居者に対して家賃の催促や回収交渉の懸案がなくなります。

 

ですので家主に対して代理納付制度を説明し保証会社や保証人なしで、入居できるよう交渉してみるのもよいでしょう。

 

多くの自治体が導入していて生活保護者本人の同意が必要になります。

 

手続自体は簡単なのでケースワーカーに相談してみましょう。

 

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